大分の「おんせん県」商標ダメ 特許庁「特定できない」
大分県が昨年10月に観光キャッチコピーとして商標登録を申請した「おんせん県」について、特許庁は登録を認めないとの判断を固めた。「(『おんせん県』を使用しても)大分県の商品やサービスだと認識することはできない」などと説明する「拒絶理由通知」を10日付で県に送った。
通知から40日間は反論や弁明の意見書を提出することができ、その場合は再審査となる。県は対応を検討している。(朝日)
温泉の湧出量は日本一なんだけどなー。βがVHSに敗れたのと同じ感じがする(そうか?)。
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