脂肪を減らす効果があるとされるクズの花由来のイソフラボンを含む機能性表示食品を巡り、消費者庁は7日、商品を摂取しただけで痩せるかのような広告は、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、計16社に対し再発防止を求める措置命令を出した。(中略)
各社が表示の根拠としている実験結果は、運動と食事制限を伴う一定の条件下で行われたもの。こうした条件を示さずに、痩せる効果だけを強調した広告が「行き過ぎ」と判断された。(毎日)
本当に飲むだけでスリムになれたら警察はいらんわい(意味不明)。
食生活の改善と適度な運動がないとね。でもそれができないからデブのままで…。
各社が表示の根拠としている実験結果は、運動と食事制限を伴う一定の条件下で行われたもの。こうした条件を示さずに、痩せる効果だけを強調した広告が「行き過ぎ」と判断された。(毎日)
本当に飲むだけでスリムになれたら警察はいらんわい(意味不明)。
食生活の改善と適度な運動がないとね。でもそれができないからデブのままで…。
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