女房が障がい者関連の手続きで市役所へ行った。
担当者曰く「初診の日時を証明する書類が必要」。これ自体は御尤も。しかし女房によると具合の悪さが体に出て初めて病院に行ったのは3歳の時だという。よって3歳の時に病院で診察や投薬といった医療行為を受けた事を証明せよ、ということになる。カルテがあればいいらしい、が。
じゃあ一番確実なところで、結婚して大分に来てから初診を受けたではどうかと思ったのだが、それ以前に診療行為を受けたと分かっている以上駄目だという。
診療行為を受けたことが証明できる書類を揃え、さらにそれ以前の受信歴を証明ができないことを証明すれば何とかなりそうだという(表現がややこしいが実際そうなのだから)。例えば、受診していた病院が既に無いとか、あってもカルテが残っていないとか。そういう理由があれば何とか。じゃあそういう方向で後は任せた。簡単ではないがな。
しかし「出来ない事の証明」は悪魔の証明で、どんな理屈や証拠を出しても納得してもらえないのかと心配ではある。キレない程度にフォローするかな。
担当者曰く「初診の日時を証明する書類が必要」。これ自体は御尤も。しかし女房によると具合の悪さが体に出て初めて病院に行ったのは3歳の時だという。よって3歳の時に病院で診察や投薬といった医療行為を受けた事を証明せよ、ということになる。カルテがあればいいらしい、が。
できるかそんなもん!(怒)
いや、単に40年前の記録がどうとかいう以前に、3歳児が自分の意思だけで通院してその病院に今もコンタクトできると思っているのかと小一時間問い詰めたいですよ(表現が古いな)。じゃあ一番確実なところで、結婚して大分に来てから初診を受けたではどうかと思ったのだが、それ以前に診療行為を受けたと分かっている以上駄目だという。
ひょっとして喧嘩売ってるのか?(怒^2)
とまあ女房の話を聞いて一人でキレている行為も無駄無駄無駄だから、現実問題として何をどうすれば良いのか、となるのだが。診療行為を受けたことが証明できる書類を揃え、さらにそれ以前の受信歴を証明ができないことを証明すれば何とかなりそうだという(表現がややこしいが実際そうなのだから)。例えば、受診していた病院が既に無いとか、あってもカルテが残っていないとか。そういう理由があれば何とか。じゃあそういう方向で後は任せた。簡単ではないがな。
しかし「出来ない事の証明」は悪魔の証明で、どんな理屈や証拠を出しても納得してもらえないのかと心配ではある。キレない程度にフォローするかな。
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